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遺産分割協議書作成

①亡くなった人(被相続人)が遺言書を遺していない場合
②遺言の中の遺産の分配の方法がAには1/2、Bには1/3、Cには1/6と

 いうように割合で指定されていた場合

 ※ このように受け取る遺産を割合で示された人を「包括受遺者」と言います。

上記①、②のような場合は、相続人全員(包括受遺者含む)で、具体的にどの遺産を誰が受け取るかを協議して決める必要があります。

 

協議で合意した内容は後のトラブル防止のためにも書面にしておく必要があります。この書面を”遺産分割協議書”といいます。

この遺産分割協議書がないと金融機関で被相続人名義の預貯金を引き出せないとか、もらうことになった土地・建物の名義変更(登記)ができないなどの事態に直面することになります。

この遺産分割協議書は権利義務を証する大変重要な書類であり、法的書面作成のプロに任せると安心です。

当事務所では、数次相続などのケースも含め、様々な状況における確かな遺産分割協議書作成のサポートを承っています。

※ 数次相続とは、最初の相続が発生(例えば父死亡)し、遺産分割が終わらないうちに
    次の相続が発生(例えば長男死亡)すること。

ご相談はこちら  📞 048-795-6554

遺産分割協議書アンカー
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