相続放棄手続き
相続人が相続放棄をする方法は3つあります。
① 自分はもらわなくていいから他の相続人で分けていいです。
これを「相続分の放棄」と言います。
② 自分のもらう分(自分の法定相続分)は誰々にあげます。(譲る)
これを「相続分の譲渡」と言います。
③ 自分は相続人の地位から降ります。(相続人でなくなる)
これが法律上の「相続放棄」です。
上の三つは、自分は遺産はもらわないという意味では同じですが、法的な意味合いは全く違い、他の相続人に対する影響は大きく異なります。
そして、それぞれ手続きの要否、書類(遺産分割協議書)の書き方なども違うので注意しなければなりません。
①と②は相続人のままであることには変わりはありません。なので
遺産分割協議に参加して、自分の意思を表さなければなりません。
そして、自分は遺産をもらわない旨、自分の法定相続分は誰々にあげる旨の記載がされた遺産分割協議書に署名・押印する必要があります。
注意しなければいけないのは、この①、②の相続放棄は、亡くなった人(被相続人)の債務(借金など)からは免れることはできないということです。
被相続人の債権者から債務の返済を要求された場合は拒むことはできません。
③は、自分は相続人の地位から降りるというもので、この場合は家庭裁判所に申し出する(”申述”といいます)必要があります。
家庭裁判所に相続放棄の申述をするときの注意点は次の2点です。
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被相続人の相続開始(亡くなったこと)を知ったときから3ケ月以内(熟慮期間)に申述する。
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遺産を処分しない。(手をつけない)
亡くなった人が遺した財産が、預貯金等のプラス財産よりも借金などマイナス財産が多い場合は、この③の相続放棄を選択した方が良いと思われます。
相続放棄には注意しなければいけないことが多いので、相続放棄をお考えの方は、当事務所にご相談ください。手続き等に関するサポートを承っています。
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埼玉県行政書士会 大宮支部所属行政書士登録 (第08130098号)
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