遺言の検認
家族などの被相続人が亡くなったあと、葬儀等もろもろのことが一段落したら早めに遺言書の有無の確認を行い、もし自筆遺言書が見つかったら早めに以下の検認の手続きを取りましょう。
検認とは家庭裁判所が遺言書の現況を記録して偽造・変造を防ぐための一種の検証手続きです。また、遺言書の存在を相続人や受遺者等の利害関係人に知らせる目的もあります。
検認手続きは、自筆遺言書の有効・無効を判定するものではありませんので、検認を受けたからといって法的に有効であるというお墨付きが得られるものではありません。
ただ、実務上、検認を受けていない自筆遺言書では、不動産の名義変更(登記)や銀行の名義変更などの手続きができませんのでご注意ください。
また、検認を受けないで勝手に開封した場合などは、過料が課されるので、この点もご注意ください。
相続が発生して、自筆遺言書が出てきたり、保管していた場合は、発見者や保管者は、速やかに検認手続きを行いましょう。
検認の手続きは以下のとおりです。
<申立先>
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
<申立期限>
遺言書の発見後すみやかに
<必要書類等>
・申立書、相続人目録
・遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
・申立人と相続人の戸籍謄本
・遺言書の写し(開封されている場合)
・印鑑
<検認>
・相続人や代理人の立会いのもとで開封
・遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名
などが確認される
・遺言書の末尾に検認済の証明文が付される
<費用>
・収入印紙+切手代
遺言書の中に遺言執行人が指定されているときは、すみやかに遺言執行者に連絡を取ってください。遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の権限を持ち、遺言内容の執行を果たす役目を担います。
遺言執行者の指定がない場合は、相続人が協力して遺言内容を執行することになりますが、家庭裁判所に申し立をして遺言執行者を選任してもらうこともできます。
自筆遺言が出てきたり、遺言書の検認でお困りの方は、当事務所にご相談ください。手続き等に関するサポートを承っています。
ご相談はこちら 📞 048-795-6554
-
埼玉県行政書士会 大宮支部所属行政書士登録 (第08130098号)
-
宅地建物取引士(有資格者)
-
FP2級技能士