top of page

相続税のかかる財産とかからない財産

<相続税のかかる主な財産>

(ア)本来の相続財産
 ①土地(宅地、農地、山林など)
 ②土地の上に存する権利(借地権、賃借権、地上権など)
 ③家屋及び家屋の上に存する権利(家屋、借家権)
 ④預貯金等(現金、預貯金など)
 ⑤有価証券(株式、投資信託など)
 ⑥無体財産権(特許権、著作権など)
 ⑦その他
 ・果樹及び立竹木
 ・棚卸資産(商品、原材料など)
 ・自動車、書画、骨董、宝石、貴金属など
 ・ゴルフ会員権、貸付金、未収金、受取手形など

(イ)みなし相続財産
 ①相続または遺贈により取得したとみなされる財産
  生命保険金、死亡退職金など 
  ※但し、法定相続人1人に対し500万円の控除があります。
 ②その他の経済的利益
  低額譲渡により受けた利益、債務の免除など

(ウ)贈与財産

 ①相続時精算課税制度に係る贈与財産

 ②相続開始前3年以内の贈与財産

相続税のかかる財産の中では、(イ)みなし相続財産と(ロ)贈与財産にご注意ください。

<相続税のかからない主な財産>

  ①墓地や墓石、仏壇、祭具など日常礼拝の対象としているもの
  (投資対象  のものは除く)

  ②宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う人が取得

       した財産で公益事業に使われることが確実なもの

    ③心身障害者共済制度にもとづく給付金の受給権

  ④相続人が取得した生命保険金等のうち、500万円×法定相続人

       の数までの金額

    ⑤相続人が取得した死亡退職金等のうち、500万円×法定相続人

       の数までの金額 など

相続税のかかる財産とかからない財産を把握したところで、相続税算出のステップ1からステップ3をご確認ください。

相続税のかかる財産等
bottom of page