相続税のかかる財産とかからない財産
<相続税のかかる主な財産>
(ア)本来の相続財産
①土地(宅地、農地、山林など)
②土地の上に存する権利(借地権、賃借権、地上権など)
③家屋及び家屋の上に存する権利(家屋、借家権)
④預貯金等(現金、預貯金など)
⑤有価証券(株式、投資信託など)
⑥無体財産権(特許権、著作権など)
⑦その他
・果樹及び立竹木
・棚卸資産(商品、原材料など)
・自動車、書画、骨董、宝石、貴金属など
・ゴルフ会員権、貸付金、未収金、受取手形など
(イ)みなし相続財産
①相続または遺贈により取得したとみなされる財産
生命保険金、死亡退職金など
※但し、法定相続人1人に対し500万円の控除があります。
②その他の経済的利益
低額譲渡により受けた利益、債務の免除など
(ウ)贈与財産
①相続時精算課税制度に係る贈与財産
②相続開始前3年以内の贈与財産
相続税のかかる財産の中では、(イ)みなし相続財産と(ロ)贈与財産にご注意ください。
<相続税のかからない主な財産>
①墓地や墓石、仏壇、祭具など日常礼拝の対象としているもの
(投資対象 のものは除く)
②宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う人が取得
した財産で公益事業に使われることが確実なもの
③心身障害者共済制度にもとづく給付金の受給権
④相続人が取得した生命保険金等のうち、500万円×法定相続人
の数までの金額
⑤相続人が取得した死亡退職金等のうち、500万円×法定相続人
の数までの金額 など
相続税のかかる財産とかからない財産を把握したところで、相続税算出のステップ1からステップ3をご確認ください。
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埼玉県行政書士会 大宮支部所属行政書士登録 (第08130098号)
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宅地建物取引士(有資格者)
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FP2級技能士