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不動産の名義変更
<不動産を相続したら名義変更>
不動産を相続したら不動産の名義変更(所有権移転の登記)をすみやかに行いましょう。
この登記は義務ではありませんが、そのままにしておくと売ることも担保設定もできないだけでなく、やがて次の相続が発生したりして、権利関係がどんどん複雑になります。
<名義変更(登記)に必要な税>
登記には登録免許税がかかります。税額は次のとおりです。
(ア)相続による場合 ⇒ 不動産価額の1000分の4
(イ)遺贈による場合 ⇒ 不動産価額の1000分の20
※ 所有権移転登記は提携の司法書士事務所で承ります
<名義変更(登記)に必要な書類>
凡例:◎印は常に必要、〇印はケースにより必要なことを示す。
<注 意>
※1:登記済証の交付を希望しないときは不要です。
※2:戸籍謄本等の原本の還付を受けたいときは必要です。
※3:相続の形態により、その他の書類も必要になる場合があります。
遺言書が自筆証書遺言書である場合は家庭裁判所の検認を受けている必要があります。
不動産の名義変更アンカー
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埼玉県行政書士会 大宮支部所属行政書士登録 (第08130098号)
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宅地建物取引士(有資格者)
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FP2級技能士
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