ステップ1で課税価格合計を求めたら次に相続税の総額を求めます。
相続税の総額を求めるには下記の手順で進めます。
この相続税総額は遺産を取得した者が分担する相続税の合計額です。
以下、相続税の総額を求める手順です。
① まず基礎控除額を求めます
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
ここで法定相続人の数え方は次のようにします。
・相続の放棄があった場合は放棄がなかったものとして数えます。
・相続人に養子がいる場合の養子の数は次のようにします。
(ア)実子がいる場合は1人(養子が何人いても1人)
(イ)実子がいない場合は2人(養子が何人いても2人まで)
ただし、次の者は実子とみなされ、この養子の制限は受けません。
(1)民法の特別養子縁組による養子
(2)配偶者の実子(連れ子)で被相続人の養子となった者
(3)被相続人の実子、養子または直系卑属の代襲相続人となった直系卑属
基礎控除額の金額で相続税がかかる、かからないが左右されます。
計算は簡単なので、しっかり把握しましょう。
② 次に課税遺産総額を求めます
課税遺産総額=課税価格の合計額ー基礎控除額
課税価格の合計額が基礎控除額より少なくて課税遺産総額がゼロ以下の場合は相続税がかからないということになります。
遺産の課税価格を評価するのは一般の人には難しいですが、ざっくりと(若干高めに)評価した課税価格の合計額を見積もり、基礎控除額と比べて相続税がかかるのかかからないのか目安を立てましょう。
基礎控除額の方が遺産の額(課税価格の合計)より大きい場合は相続税はかかりませんので、③以下の作業は不要になります。
③ 法定相続人が遺産を法定相続分で取得したと仮定した場合の各
人の取得金額を合計します
法定相続分に応じた取得金額=課税遺産総額×法定相続分
④ 相続税の速算表を使って各人の仮の税額を求めます
各人の(仮の)算出税額=法定相続分に応じた取得金額×税率ー控除額
⑤ 各人の仮の税額を合計して相続税の総額を求めます
相続税の総額=各人の(仮の)算出税額の合計
各人の仮の相続税を求めたら次に、相続財産をもらった各人の納付税額を求めます。ステップ3へ進んでください。
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埼玉県行政書士会 大宮支部所属行政書士登録 (第08130098号)
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宅地建物取引士(有資格者)
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FP2級技能士