相続税算出の仕方(第1ステップ)
① まず最初に遺産を取得した人(相続人等)が得たすべての財産
の価額を決めます。 相続財産の評価作業です。
※ 相続財産の中では、不動産(土地、建物)の評価は路線価を使いますので
ご注意ください。
※相続税申告のための財産評価については、提携している税理士が承ります。
② 次に財産を取得した人ごとに課税価格を計算します。
(ア)=(イ)-(ウ)+(エ)-(オ)+(カ)
(ア) 遺産を取得した各人の課税価格
(イ) 相続や遺贈(遺言により取得した遺産)により取得した財産の価額
(ウ) 非課税財産の価額
(エ) 相続時精算課税に係る贈与財産の価額(リンク先参照)
(オ) 債務および葬式費用の金額
(カ) 相続開始前3年以内の贈与財産の価額
③ 取得した者全員の課税価格を合計して課税価格の合計を求め
ます。
この課税価格の合計金額が相続税算出のベースとなる金額です。
この金額から基礎控除額を控除した金額が相続税課税の対象額となります。
課税価格の合計額を求めたら、ステップ2へ進んでくだ さい。
課税価格を求める際の注意点
① 生前に相続時精算課税に係る贈与を受けていた者は、たとえ自分が相続 財産を取得していなくても課税価格に算入しなければなりません。
② 相続前3年以内に被相続人から贈与された財産も加算します。
③ 控除の対象となる債務は被相続人の死亡 時にあった確実な債務で、
被相続人の死亡後に相続人が納めることとなった所得税などの税金も
含まれます。
④ 被相続人が生前に購入した墓地の未払い金など、非課税財産についての 債務は控除できません。
⑤ 債務控除が認められるのは相続人と包括受遺者だけです。
ただし、相続を放棄した人が負担した葬式費用については、その人が
遺贈でもらった財産の価額から控除できます。
⑥ 次のものは葬式費用にはなりません
イ 香典返しに要した費用
ロ 墓石や墓地の購入費または借入費用
ハ 初七日や法事に要した費用
ニ 医学上または裁判上の特別の処置に要した費用

-
埼玉県行政書士会 大宮支部所属行政書士登録 (第08130098号)
-
宅地建物取引士(有資格者)
-
FP2級技能士